ファクタリングの必要書類はなに?請求書のみで利用できるかも解説

ファクタリングは、入金待ちの請求書を売却することで早期に資金化できる便利なサービスですが、利用には「売掛金の存在」や「取引の実態」を証明するための書類が必要になります。
「急いでいるから書類を減らしたい」「請求書だけで利用できないか」と考える経営者の方も多いかと思いますが、求められている書類を用意できないことは審査落ちの原因に直結します。
本記事では、ファクタリング利用において必要となる書類の紹介と取得方法、それぞれの書類が求められる理由を解説していきたいと思います。
改めて、ファクタリングとは

※図:2社間ファクタリングの場合のフロー
ファクタリングとは、事業者が保有する売掛債権(請求書)をファクタリング会社へ売却(譲渡)し、手数料を差し引いた金額を期日前に現金化するサービスです。契約形態には「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類が存在します。
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社で契約を行う方式で、売掛先(取引先)に知られずに資金調達が可能です。ただし、貸し倒れなどファクタリング会社が負うリスクが増える分、手数料の相場は「8%〜18%」とやや高めに設定される傾向があります。
一方、3社間ファクタリングは、売掛先を含めた3社で契約を行う方式です。売掛先への通知・同意が必要ですが、回収リスクが低いため手数料相場は「2%〜9%」と低く抑えられます。
経営状況や優先順位(スピード重視 or コスト重視)に合わせた選択ができることはもちろん、融資とは異なり「借入」ではないため信用情報への影響が少なく、担保や保証人が原則不要である点も特徴です。
ファクタリングの必要書類一覧
| 必要書類 | 必要度 | 主な目的 |
| ①請求書 | 必須 | 売掛金額・支払期日・取引先などの確認のため |
| ②発注書/納品書/契約書 | 適宜 | 取引の実在性や継続性などの補足確認のため |
| ③通帳のコピー | 必須 | 売掛先との入金履歴、資金繰り状況の確認のため |
| ④身分証明書 | 必須 | 代表者や利用者の本人確認のため |
| ⑤印鑑証明書 | 適宜 | 契約書類に使用されている印鑑の実印確認のため |
| ⑥商業登記簿謄本 | 法人のみ適宜 | 法人の実在性や代表者などの確認のため |
| ⑦決算書 | 法人のみ適宜 | 経営状況や支払能力などの確認のため |
| ⑧試算表/資金繰り表 | 法人のみ適宜 | 空白期間があるなど、最新の経営状況確認のため |
| ⑨開業届の写し | 個人のみ適宜 | 事業者としての実態確認のため |
| ⑩確定申告書の控え | 個人のみ適宜 | 収入規模や継続性等の確認のため |
ファクタリング会社によって必要書類はそれぞれ異なりますが、提出を求められる可能性のある書類は10種類ほどあります。
このうち必須なものは「請求書」「通帳のコピー」「身分証明書」の3点です。その他については「売掛債権の信頼性」や「利用者の属性(法人・個人)」などに応じて適宜必要になります。
ここでは各種書類の概要説明や取得方法などについて解説していきます。
①請求書(必須)
請求書は、ファクタリングの買取対象である売掛債権そのものを証明する必須書類です。2社間ファクタリング、3社間ファクタリング、法人・個人に関係なく、全ての契約で提出が求められます。
特に審査で主軸となる書類で、請求金額(売却可能額)、支払期日(入金予定日)、請求先(売掛先企業名)、振込先口座などが確認されます。これらの情報を元に、ファクタリング会社は買い取る債権が具体的にどのような内容で、いつ回収できる資産なのか、リスクはないかを判断します。
なお、現在はインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した請求書が求められることが一般的であり、登録番号や税率ごとの区分記載が正確であることが審査の上で重要です。PDFデータでの提出が可能なオンラインサービスも増えており、会計ソフトを利用している方は手間の簡略化ができます。
②発注書/納品書/契約書(適宜)
発注書/納品書/契約書といった書類は、請求書だけでは証明しきれない「取引の実在性や継続性」を確認するために、適宜提出が求められます(成因資料と呼ばれます)。
請求書は利用者が自由に作成できるため、架空の請求書を作ることも不可能ではありません。そのため、取引先が発行した発注書、業務完了を証明する納品書、継続取引を定めた契約書などを確認することで、その請求書に紐づく事実関係を客観的に評価するケースがあります。
特に初回取引や高額な債権の場合、これらが用意できないと審査通過が難しくなります。必要に応じて、取引先から受領した各種書類の控えやPDFを用意しましょう。正式な契約書がない場合でも、発注内容が分かるメールの履歴や見積書、検収書などで代替可能か担当者に相談することが重要です。
③通帳のコピー(必須)
通帳のコピーは、取引の継続性と信頼性を裏付けるために必須となる書類です。
審査時は単に直近の入金履歴を見るだけでなく、売掛先から期日通りに入金されているか、その金額が請求書と整合しているかをチェックします。これにより、架空の取引ではないことや、売掛先の支払能力を評価します。
なお、提出方法は媒体ごとに異なります。紙の通帳は、表紙と入出金明細ページをスキャンまたは撮影。ネットバンキングの場合は、入出金明細のCSVデータや、銀行名・口座名義人が分かる画面のスクリーンショットを提出します。いずれも直近2ヶ月〜6ヶ月分の入出金明細の提出が求められるのが一般的です。
④身分証明書(必須)
身分証明書は「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認(KYC)を遵守し、なりすましや詐欺を防ぐために必須となる書類です。
簡単に言えば、申込者が法人の代表者(または正当な代理人)であるか、あるいは個人事業主本人であるかを確認するために必要であり、架空の人物による申し込みや不正利用を防止する目的があります。
身分証明書として有効なのは、主に運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書が基本となります。健康保険証など顔写真なしの身分証明書しか所持していない場合は、別途ファクタリング会社ごとに可否を問い合わせる必要があります。
またオンライン完結型のファクタリングでは、身分証明書の提出に加え、スマホのカメラで自身の顔を撮影するeKYC(電子本人確認)が導入されているケースが一般的です。いずれにせよサービス毎に有効な身分証明書、求められている提出方法をよく確認するようにしましょう。
⑤印鑑証明書(適宜)
印鑑証明書は、契約書に押印された印鑑が実印であることを証明し、契約の法的効力を担保するために適宜(特に対面・郵送契約時)提出します。
ファクタリング契約は債権譲渡という法律行為を伴うため、実印による押印が求められることがあります。特に債権譲渡登記を行う場合は必須書類となり、自治体や法務局に登録された実印であることを証明する必要があります。
印鑑証明書の取得方法は法人・個人で異なり、法人の場合は法務局の窓口や郵送、証明書発行請求機で取得します。個人の場合は市区町村役場や、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。
なお、クラウドサイン等を用いるオンライン完結型ファクタリングの場合は不要なケースも増えています。提出が必要な場合は一般的に発行から3ヶ月以内のものが有効とされています。
⑥商業登記簿謄本(法人のみ適宜)
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は、法人が実在していることや、現在の代表者、本店所在地などの基本情報を公的に証明する書類であり、法人が利用する場合に適宜求められます。
主に審査において、ペーパーカンパニーではないか、過去に商号変更を頻繁に繰り返していないか、現在の代表者が誰かといった企業の背景を確認するために使用され、詐欺リスクや反社会的勢力との関わりがないか等のコンプライアンスチェックが行われます。
商業登記簿謄本の取得方法は、法務局の窓口で直接申請するか、オンラインで請求し郵送で受け取ることが可能です。オンライン完結型ファクタリングの中には提出を不要としている場合もありますが、基本的にはいつでも提出できるよう準備しておくべき書類です。
⑦決算書(法人のみ適宜)
決算書は、法人の業績や財政状態を把握するための書類であり、直近1期〜2期分の提出が適宜求められます。
具体的には「貸借対照表」「損益計算書」「勘定科目内訳明細書」などを通じて、会社の資産状況や利益構造を確認するのが一般的です。ファクタリングは赤字や債務超過であっても利用可能なケースが多いですが、事業の継続性や、2社間ファクタリングにおける回収リスク判断のために参照されます。
いずれも税務申告で使用した決算書の控えを用意・提出しましょう。税務署の収受印があるもの、またはe-Taxの受信通知(メール詳細)が添付されているものが正式な書類として扱われます。
⑧試算表/資金繰り表(法人のみ適宜)
試算表/資金繰り表は、直近の決算書だけでは現在の経営状況が正確に把握できない場合(決算月から半年以上経過している場合など)に、補足資料として適宜提出を求められます。
試算表は月次で作成されるため、決算以降の業績推移や最新の売掛金残高を確認するために有効です。一方、資金繰り表は今後の入出金予定を示すもので、資金調達後の回収リスク(回収した売掛金がファクタリング会社に送金されるか)を判断し、無理のない資金調達計画であるか評価するために利用されます。
提出が不要なケースも多いですが、必要な場合は顧問税理士に依頼して作成してもらうか、使用している会計ソフト上で作成・出力することができます。
⑨開業届の写し(個人のみ適宜)
個人事業主(フリーランス)の場合、公的な登記簿がないため、その代替として「開業届の写し」が事業実態を証明する書類として適宜求められます。
提出が求められた場合は、開業時に税務署へ提出した「開業届の写し(収受印があるもの)」を用意しましょう。なお、開業届をもらっていない場合、紛失した場合は税務署にて「保有個人情報開示請求」を行うことで再発行(写しの交付)が可能です。
ただし、 2025年1月より収受印が廃止されたため、開業届の写し自体は貰えても「収受印がないもの」となります。そのため、e-Taxの「受信通知」や「電子申請等証明書」、「申告書等情報取得サービス」の提出記録など、別途提出したことの証明が必要になる場合があります。
⑩確定申告書の控え(個人のみ適宜)
個人事業主の所得証明として、直近の確定申告書(第一表・第二表および青色申告決算書など)の控えが適宜必要になります。
審査では年間の売上規模や利益、事業の継続性に加え、売上規模に対して不自然に高額な債権が含まれていないか、架空債権のリスクはないか等、全体的な整合性も確定申告書の内容により精査されます。
有効となる確定申告書は、税務署に提出した確定申告書の控え(白色申告の場合でも収支内訳書が必要)です。なお、開業届と同様に2025年以降は収受印が廃止されているため、e-Taxの「受信通知」や、マイナポータル連携等で取得した電子データが正規の証明書類として扱われます。
請求書のみでもファクタリングは利用できる?

結論から申し上げますと、法人・個人に関わらず「請求書1枚だけ」でファクタリングを利用することは基本的にできません。
ファクタリングは売掛債権の売買契約ですが、取引先が倒産して代金を回収できなくなるリスクは原則ファクタリング会社が全て負います。そのためファクタリング会社は契約時に、利用者と取引先が実際に取引を行った証拠や取引先企業の信用度を様々な角度から調査します。
請求書だけではこうした信用調査に必要な情報が不十分であるため、「請求書」「通帳のコピー」「身分証明書」の3点は必須書類となっているのが一般的です。
例外的に同じファクタリングサービスを何度も利用しているなど、既に十分な信用を得ている場合に簡易手続きとして請求書のみで契約が進むケースもごく稀にあります。しかし、基本的には複数の書類が求められるのが通例であり、契約の度に必要書類一式を準備することが必要になります。
ファクタリングで有効な請求書の作り方

ファクタリングの審査をスムーズに通過するためには、請求書が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たし、かつ第三者が見ても取引内容が明白に分かることが重要です。
特に、審査でチェックされるポイントは以下のとおりです。
- 請求者の氏名または名称:登録番号を含めると信頼性が増します
- 請求先の氏名または名称:請求先(売掛先)の正式名称
- 取引年月日:サービスの提供や納品が完了した日(未来の日付や不明瞭な日付はNG)
- 取引内容:「一式」などの曖昧な表現ではなく、具体的な品目やサービス名を記載します
- 取引金額:税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 支払期日:請求金額(売掛金)の入金日
- 振込先口座:請求書内に自社の口座情報が明記されている必要があります
このうち支払期日が明記されていない請求書は債権としての特定が不十分とみなされ、買取対象外となるケースが多いため必ず明記しましょう。また請求先(売掛先)は「個人」よりも「法人」である方が信頼性が高く、特に「大手企業」「自治体・行政機関」の場合は審査通過率が飛躍的に上がります。
なお、請求額が「100,000円」などのきりの良い数字である場合、実態のない調整金と疑われ、見積書や納品書との整合性チェックが必要になるケースがあります。請求書とあわせて予め用意しておくと良いでしょう。
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