ファクタリングの支払いができない!踏み倒しリスクや分割払いの可否について

ファクタリングを利用中、何かしらの理由で「ファクタリング会社へ支払いができない」という状況に直面する可能性もゼロではありません。そのような場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?
結論から申し上げますと、「売掛先の倒産」などが原因である場合は、支払う義務そのものがなくなる可能性がある一方、「利用者による資金の使い込み」は横領罪や詐欺罪などに問われる恐れがあります。
こういった事態を未然に防ぐためにも、本記事ではファクタリングで支払不能に陥った場合のリスクと対処法を分かりやすく解説します。
ファクタリング会社への支払いについて

ファクタリング利用時は対象となる売掛金を期日どおり、ファクタリング会社に支払う義務があります。
ただし、契約形態によって支払者が変化したり、支払方法や滞納における注意点があるため、まずはこれらの前提知識を押さえておくことが肝心です。具体的には次のとおりです。
- 利用者による支払いが必要なのは2社間ファクタリング
- 分割払いや期日延長はできない
- 踏み倒しは罪に問われる可能性あり
利用者による支払いが必要なのは2社間ファクタリング
ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがありますが、利用者が自ら支払い対応を行う必要があるのは、2社間ファクタリングのみです。
3社間ファクタリングでは契約時に売掛先にも通知・承諾を得て、売掛先がファクタリング会社へ直接支払う仕組みとなるため、利用者がファクタリング会社にお金を送る必要はありません。
反対に、2社間ファクタリングでは売掛先への通知なく資金調達できますが、取引先からの入金を一旦利用者が受け取り、契約に基づきファクタリング会社へ引き渡す義務があります。
なお、支払期日については双方とも「入金日(請求書の支払期日)」が基本です。債権譲渡した時点で、その売掛金はファクタリング会社の資産であり、一括払いが原則となっています。

分割払いや期日延長はできない
ファクタリング会社に「支払いが厳しいので分割払いにしてほしい」「期日を延長してほしい」といった交渉をしても断られるのが一般的です。
なぜなら、分割払いや期日延長を認めてしまうと、その契約が「貸金(融資)」とみなされ、ファクタリング会社が罪に問われる可能性があるためです。
代金の回収を待ったり分割を認めたりする行為は、金銭を貸し付けて利息を取る行為と類似していると解釈されています。これらを合法的に行うためには貸金業登録が必要になりますが、ファクタリング会社はサービスの性質上、貸金業登録をしていないことが一般的です。
そのため、悪質業者による偽装ファクタリング(ヤミ金融業者による高利貸し)を除き、正規のファクタリング会社はコンプライアンス遵守の観点から、一括払い&期日厳守での支払いを求めるのが基本です。

踏み倒しは罪に問われる可能性あり
そもそもファクタリング会社への支払いを踏み倒すことはできず、滞納が続けばその代償は極めて大きくなります。
前述のとおり、売掛先から入金された売掛金は、法的には既にファクタリング会社へ譲渡された資産となっています。利用者は資金を一時的に預かっているに過ぎず、その資金を勝手に使い込んだり、連絡を絶って逃げたりする行為は、刑法上の「横領罪」や「業務上横領罪」に問われる可能性があります。
また、最初から支払うつもりがないのに契約を結んだ場合や、二重譲渡を行った場合は「詐欺罪」が成立する恐れもあります。民事上の損害賠償請求だけでなく、刑事告訴され逮捕されるリスクがあることを理解し、踏み倒しという選択肢は持たないようにすることが賢明です。
ファクタリング会社へ支払いできない場合の対処法

ファクタリング会社へ支払えない場合の対処法は、その原因によって異なります。ここでは代表的な3つのケースについて、具体的な対応策を解説します。
- 「売掛先の倒産」が原因の場合
- 「売掛金の使い込み」が原因の場合
- 「法外なファクタリング手数料」が原因の場合
「売掛先の倒産」が原因の場合
売掛先が倒産したり経営難に陥ったりして、売掛金そのものが入金されなかった場合、原則として利用者がファクタリング会社へ支払う必要はありません。
正規のファクタリング契約は「償還請求権なし(ノンリコース)」が基本であり、売掛先の倒産リスクはファクタリング会社が負担することになっています。ゆえに「償還請求権なしの契約」かつ「売掛先が倒産した事実を証明する資料」を提出することで、支払い義務を免れることができます。
ただし、単に売掛先からの入金が遅れているだけの場合はファクタリング会社へ連絡し、入金され次第、速やかに送金する必要があります。
「売掛金の使い込み」が原因の場合
売掛先から入金された売掛金を運転資金などに流用した場合は、契約違反となります。
まずは速やかにファクタリング会社へ連絡し、謝罪とともに事情の説明、支払いの意思があることを示しましょう。
なお、資金繰りに詳しい税理士や財務コンサルタント、弁護士などを雇っている場合は適宜相談し、支払いに関する対処法や資金繰り改善策についてアドバイスを受けるのも得策です。
「法外なファクタリング手数料」が原因の場合
支払えない原因が法外なファクタリング手数料にある場合、その契約自体が違法な「偽装ファクタリング(ヤミ金融)」である可能性があります。
年利換算で数百パーセントに達するような手数料を取る業者は、貸金業法や出資法に違反している疑いが濃厚であり、違法行為が認められた場合は支払い義務を免れられる可能性があります。
ただし、悪質業者に対して個人で対抗するのは危険です。金融庁の「ファクタリングの利用に関する注意喚起」でも触れられていますが、警察や弁護士、消費生活センターなどの公的窓口へ相談するようにしましょう。
ファクタリングで支払不能にならないためのポイント

ファクタリングを利用するにあたって、そもそも支払不能にならないようにすることが重要です。
ここではファクタリングを無理なく利用するためのポイントを解説していきます。
- ファクタリング会社の選定を怠らない
- 必要最低限の金額で契約する
- 3社間ファクタリングを利用する
ファクタリング会社の選定を怠らない
まずファクタリング会社ごとに手数料が大きく異なるため、サービス選びが重要になります。
当然ながら、手数料が高ければ高いほど手元に残る資金は減り、次回の資金繰りが苦しくなります。ゆえに手数料率が重要になるわけですが、2社間ファクタリングを例にすると10%前後の差が出るようなケースもあります。
ゆえに広告などで見つけた1社に決め打ちするのではなく、複数の会社から相見積もりを取り、手数料や条件を比較検討することが重要です。なお、手数料の相場は2社間ファクタリングで8%〜18%、3社間ファクタリングで2%〜9%程度ですので、この相場を逸脱する業者には注意が必要です。

必要最低限の金額で契約する
ファクタリングは必要最低限の金額で、スポット利用するのが賢明です。
ファクタリングは銀行融資に比べて審査が通りやすく、簡単に資金調達できることから「困った時はとりあえずファクタリング」という考えになりやすい側面があります。しかし、手数料は銀行融資に比べて割高であり、多用すればかえって資金繰りを圧迫する恐れがあります。
したがって、季節変動による繁忙期の仕入費、大口受注に伴う材料費など、短期的にどうしても必要になる「運転資金の確保」に限定してファクタリングを活用することをおすすめします。

3社間ファクタリングを利用する
支払不能リスクを根本的に無くすには、3社間ファクタリングの利用も有効です。
前述のとおり、3社間ファクタリングでは売掛先がファクタリング会社に直接代金を支払うため、利用者自身が支払いに行き詰まることはありません。手数料も2社間ファクタリングに比べて安く、経済的負担も減らすことができます。
ただし、資金調達スピードが遅いことに加え、取引先から「債権を売るほど資金繰りが厳しいのか」「今後も継続取引をして大丈夫か」といった風評被害のリスクも懸念されます。そのため、3社間ファクタリングを利用する際は取引先との関係性に十分配慮し、事前説明や協力体制を築いておくことが大切です。

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