ファクタリングが違法となるケースとは?判例や悪質な業者の特徴や調べ方

資金調達の手段が多様化する現代において、ファクタリングは中小企業や個人事業主にとって重要な資金繰り改善の選択肢として定着しつつあります。
しかし、その急速な普及の裏で、ファクタリングという名称を隠れ蓑にした違法な貸付行為や、法外な手数料を搾取する悪質な業者が暗躍していることもまた、無視できない事実です。実際「ファクタリングは違法ではないのか」「ヤミ金と何が違うのか」という不安を抱く経営者は少なくありません。
本記事では、金融庁や警察庁などの見解、および最高裁判所の判例に基づき、正規のファクタリングと違法なファクタリングの違いを徹底的に解説します。さらに、専門知識がない初心者の方でも悪質な業者を見抜けるよう、具体的な悪質業者の調査方法や特徴についても触れていきます。
ファクタリング自体は違法ではない

ファクタリングそのものは、違法ではありません。
法的には民法第466条に基づく「債権譲渡契約」に該当し、企業が保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社へ売却し、その対価として支払期日前に資金を得るという仕組みです。経済産業省も中小企業の資金調達の手段として、ファクタリングを含む売掛債権の活用を推奨しています。
しかし、ファクタリングは法律による明確な業法規制がない分、その仕組みを悪用した違法行為も起こっているのが実情です。なお、いずれの違法サービスも「貸付を行う」という共通点が見られるため、「債権譲渡(ファクタリング)」と「貸付(融資・貸金)」の違いを明確に理解しておくことが重要です。
| 項目 | ファクタリング | 融資・貸金 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 債権譲渡契約(売買) | 金銭消費貸借契約(貸付) |
| 適用法規 | 民法 | 貸金業法、利息制限法、出資法 |
| 資金の性質 | 資産(債権)の売却代金 | 返済義務のある負債 |
| 回収リスク | ファクタリング会社が負担 | 借入人(利用者)が負担 |
| 担保・保証 | 原則不要 | 必要となる場合が多い |
| 償還請求権 | なし(ノンリコース) | あり(リコース) |
違法なファクタリングとは

ファクタリングにも関わらず、その実態が「債権譲渡」ではなく「債権を担保とした金銭の貸付」である場合、それは違法なファクタリングサービスである可能性が極めて高くなります。
近年、金融庁・消費者庁・警察庁は「ファクタリングを装ったヤミ金融業者による被害が急増している」として、再三にわたり注意喚起を行っています。特に問題視されているのが「給与ファクタリング」と「偽装ファクタリング」の2つの形態です。
給与ファクタリング
給与ファクタリングとは、個人が勤務先に対して有する「給与(賃金債権)」を給料日前に業者へ譲渡し、その対価として現金を受け取るサービスのことです。一見すると給与の前借りのように見えますが、これは実質的に貸金業に該当するため、貸金業登録を行っていない業者が行う場合は違法となります。
労働基準法第24条「賃金直接払いの原則」では、賃金は雇用主から労働者本人へ直接全額支払われなければならないと定めています。ゆえに労働者が賃金債権を第三者に譲渡しても、雇用主は譲受人である業者に対して直接賃金を支払うことができません。その結果、業者は労働者本人を通じて、給料日に支払われた賃金から資金を回収することになります。
この「労働者が一度賃金を受け取り、それを業者に支払う」という流れは、労働者の信用に基づいて金銭を交付・後日回収する「貸付」と何ら変わりありません。貸付である以上、業者は貸金業の登録が必須となりますが、給与ファクタリング業者の大半は無登録のヤミ金融業者です。
また「手数料」という名目で法外な金銭を請求するのが特徴であり、年利に換算すると数百〜数千%を超えるケースが常態化しています。これは利息制限法および出資法で定められた上限金利を大幅に超過しており、貸金業法違反(無登録営業)および出資法違反(高金利受領)の刑事罰の対象となります。
給与ファクタリングの判例
本件取引で譲渡されたのは賃金債権であるところ、労働基準法24条1項の趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払についてはなお同項が適用され、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、その賃金債権の譲受人は、自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないことから、被告人は、実際には、債権を買い戻させることなどにより顧客から資金を回収するほかなかったものと認められる。
また、顧客は、賃金債権の譲渡を使用者に知られることのないよう、債権譲渡通知の留保を希望していたものであり、使用者に対する債権譲渡通知を避けるため、事実上、自ら債権を買い戻さざるを得なかったものと認められる。
そうすると、本件取引に基づく金銭の交付は、それが、形式的には、債権譲渡の対価としてされたものであり、また、使用者の不払の危険は被告人が負担するとされていたとしても、実質的には、被告人と顧客の二者間における、返済合意がある金銭の交付と同様の機能を有するものと認められる。このような事情の下では、本件取引に基づく金銭の交付は、貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たる。したがって、被告人について、貸金業法違反及び出資法違反の各罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決の判断は相当である。(最高裁令和5年2月20日第三小法廷決定)
偽装ファクタリング
偽装ファクタリングとは、ファクタリングを装いながら、売掛債権を担保とした高金利の貸付を行う手口のことです。主に資金繰りに苦しむ中小企業や個人事業主を狙い、「即日現金化」「審査なし」などの甘い言葉で勧誘しますが、その契約内容は利用者にとって極めて不利かつ違法な条件で構成されています。
偽装ファクタリングが違法となる理由は「リスクの移転」を完全に欠いている点にあります。正規のファクタリングであれば、債権の回収リスクはファクタリング会社が負います。しかし、偽装ファクタリングでは契約書や裏の合意により、「償還請求権(買戻し特約)」が付されていることが一般的です。
これは売掛先から入金がない場合、あるいは売掛先が倒産した場合に、利用者がその代金を支払う義務を負うという契約条項です。しかし、業者側が回収リスクを負わず、元本と手数料の返還を利用者に保証させる契約は、法的にも「金銭消費貸借契約(貸付)」とみなされます。よって、債権譲渡の形式をとっていても、それは単に債権を担保に取っているに過ぎないと解釈されるのです。
貸付とみなされた場合、業者が徴収する高額な手数料はすべて「利息」として計算されます。例えば、100万円の債権を80万円で買い取り(手数料20万円)、1ヶ月後に100万円を回収する取引の場合、単純計算で月利25%となります。これを年利換算すると約300%という暴利になります。
これは出資法の上限金利(年20%)を遥かに超えており、業者は刑事罰の対象となります。さらに、警察庁の報告によれば、こうした偽装ファクタリング業者が架空の投資話を持ちかけ、さらに多額の現金を騙し取る詐欺事件も発生しており、被害も多層化しています。
偽装ファクタリングの判例
ファクタリング業者が譲渡対象債権に係る債務者の不払いリスクをほとんど負っていない、債権の額面とは無関係に金員の授受がされていたといった事情等を考慮して、金銭消費貸借契約に準じるものと判断された事案
(大阪地裁平成29年3月3日判決)
債務者が弁済しなかった場合、売主が債権額以上の金額をファクタリング業者に支払う旨の公正証書を作成するなど、ファクタリング業者が負担すべき不払いのリスクを負担していないといった事情等を考慮して、貸金業法上の貸付けに当たると判断された事案
(東京高裁令和3年7月1日判決)
ファクタリングにおける悪質な業者の調べ方

ファクタリングを利用する前には、相手の業者が信頼できる正規の事業者か、あるいはヤミ金業者が運営する悪質な業者かを慎重に調査する必要があります。
とはいえ、広告や公式サイトは綺麗に作られているケースも多く、見分けるのは容易ではありません。しかし、公的機関のデータベースや公開情報を活用することで、リスクを低減させることが可能です。
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」
もし業者が「給与ファクタリング」や「担保融資」を謳っている場合は、貸金業登録が必須となります。よって、相手が「貸金業者」としての登録を持っているかどうかを確認します。
確認には、金融庁が提供している「登録貸金業者情報検索サービス」を利用しましょう。ここで業者の名称や電話番号、代表者名を入力し、該当するデータが存在するかを確認してください。
登録がないにもかかわらず貸付けに類する行為を行っている場合は違法業者です。中には、貸金業登録番号を詐称している(架空の番号や他社の番号を表示している)ケースもあるため、公的なデータベース照合は極めて重要です。
財務省・金融庁の悪質業者に関する情報
次に、すでに悪質業者として行政処分を受けたり、警告を受けたりしている業者でないか、を確認するために財務省や金融庁の公開情報を参照しましょう。
- 財務省「悪質な貸金業者の情報について」
- 金融庁「違法な金融業者にご注意!」
財務省の各地方財務局では、無登録で貸金業を行っている業者や、違法な勧誘を行っている業者の実名、所在地、手口などをリストアップして公開しています。これらのリストには、実際に被害報告があった業者や、架空の登録番号を用いて勧誘を行った業者の名称が具体的に記載されています。
しかし、これらの検索サービスやリストに名前がないからといって、100%安全であるとは断言できないのが実情です。悪質な業者は摘発を逃れるために、極めて短期間で「屋号(サービス名)」や「会社名」を変更し、代表者を変えて新しい法人を設立することを繰り返しています。
また、Webサイトの会社概要に架空の住所や、あるいは全く関係のないビルの住所を記載しているケースも散見されます。したがって、公的機関のデータベース検索はあくまで「最低限のフィルタリング」と捉えるべきです。
具体的には、Googleマップで所在地の外観を確認する(実体のないアパートの一室や私書箱でないか)、口コミ・評判を確認する、さらに次項で解説する「違法なファクタリングの特徴」と照らし合わせて総合的に判断することが大切です。少しでも不審な点があれば、契約を進めるべきではありません。
違法なファクタリングの特徴

違法なファクタリングには、共通する危険サインが存在します。以下に挙げる6つの特徴に1つでも当てはまる場合、悪質業者である可能性が高く、利用には慎重な判断が必要です。
- 審査なし/ブラックOKを謳う
- 償還請求権がある
- 債権譲渡契約ではない
- 担保・連帯保証人を要求する
- 手数料が異常に高い
- 勤務先・家族への連絡を示唆する(強引な取立て)
審査なし/ブラックOKを謳う
「審査なし」「ブラックでもOK」「金融機関で断られた方歓迎」「債務整理中でも利用可能」といった、甘い広告文句を強調している業者は極めて危険です。
正規のファクタリング会社は審査を厳密に行います。なぜなら、ファクタリングにおいて、債権回収のリスクを負うのはファクタリング会社自身だからです。そして、審査は売掛先(取引先)の信用力が重視されて行われるのが基本です。
つまり、「審査なし」は「売掛先からの回収を期待していない」のと同義であり、正規サービスではありえないことです。なお、悪質業者は利用者を脅してでも金銭を回収できれば良いと考えているため、債権の価値を軽視したサービス内容や言動なのが特徴です。
償還請求権がある
契約書に「償還請求権あり」や「買戻し特約」が含まれている場合、それは違法な貸付契約の可能性が濃厚です。
前述の通り、正規のファクタリングは「債権譲渡(債権の売買)」であり、売掛先が倒産した際のリスクはファクタリング会社が負います(償還請求権なし/ノンリコース)。これに対して、悪質な業者は「売掛先から回収できない場合は、あなたが代わりに支払ってください」という条項を契約書に忍ばせます。
これにより、業者は回収リスクをゼロにし、単にお金を貸して利息(手数料)を取るだけの構造を作ることができます。ただし、利用者に売掛金の不払いリスクを転嫁する契約は、実質的に「債権を担保にした融資」であり、貸金業登録のない業者がこれを行えば違法行為となります。
契約書を確認する際は、「売掛先から回収できない場合」の条項を徹底的にチェックし、利用者に支払義務が残る内容になっていないか確認が必要です。
債権譲渡契約ではない
契約書の名称や内容が「債権譲渡契約(売買契約)」になっていない場合も注意が必要です。
よくある手口としては、「業務委託契約」「コンサルティング契約」「金銭消費貸借契約」などの名目で契約を結ばせ、ファクタリング手数料とは別に「コンサルティング料」や「事務手数料」といった名目で高額な金銭を請求するケースがあります。
また、契約書自体を作成せず、口約束やSNS(LINEなど)上のやり取りだけで取引を進めようとする業者もいますが、これらは商取引の観点からは信頼性に欠けることは言うまでもありません。
正規の取引であれば、契約内容を明記した書面の交付は義務であり、その中心はあくまで売掛債権の譲渡でなければなりません。契約書の控えを渡さない業者も、証拠を残さないための隠蔽工作を行っていると考えられ、極めて危険です。
担保・連帯保証人を要求する
ファクタリングにおいて、担保や連帯保証人を要求されることは原則としてありません。
なぜなら、ファクタリングの審査対象は利用者ではなく「売掛先の信用力」であり、取引の対象は「売掛金そのもの」だからです。売掛金という資産を既に譲渡している以上、それ以外の担保を求める合理的な理由はファクタリングには存在しません。
担保や連帯保証人を求めてくる業者は、債権の買い取りではなく、最初から利用者の資産や保証人を狙った貸付を意図していると考えられます。これは典型的なヤミ金の手口であり、正規のファクタリングサービスとは完全に異なるものです。
特に「通帳を預かる」「実印を預かる」といった要求は、詐欺や恐喝に発展するリスクがあるため、絶対に応じてはいけません。
手数料が異常に高い
相場よりも手数料が異常に高い場合、違法な高金利貸付の疑いがあります。
一般的なファクタリングの手数料は、2社間ファクタリングで8%〜18%程度、3社間ファクタリングで2%〜9%程度です。悪質な業者は「手数料30%」などの条件を提示しますが、これを年利換算に直すと暴利であることが分かります。以下の計算例を見てみましょう。
| 取引額 | 手数料率 | 年利換算 | 出資法上限との比較 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 10% | 120% | 6倍 |
| 20% | 240% | 12倍 | |
| 30% | 360% | 18倍 |
上記のように、手数料20〜30%という数字は、一般的なファクタリングの手数料または融資の金利と比較すると異常な高金利です。ファクタリングには、貸金業法のような手数料の上限規制がありません。それゆえに法外な利益を得ようとする悪質業者が後を絶たないのが現状なのです。
したがって、契約時には必ず「この手数料は年利に換算するといくらになるのか」を計算し、冷静にコストを判断するようにしましょう。
勤務先・家族への連絡を示唆する(強引な取立て)
「会社や家族に連絡するぞ」など、取り立てをほのめかす業者は違法業者です。
支払いが遅れた際などに、勤務先や取引先、家族・親族に連絡すると脅したり、実際に連絡を行ったりする行為は貸金業法の「取立規制違反」で禁止されています。これは脅迫まがいの言葉を使ったり、早朝や深夜に執拗に電話をかけたりすることも同様です。
正規のファクタリング会社であれば、ビジネスとして節度を守った督促を行いますが、悪質な業者は利用者を精神的に追い詰め、支払いを強制しようとします。特に「会社に乗り込むぞ」「家族に代わりに払ってもらう」といった発言は、反社会的勢力と関わりがある可能性もあるため、直ちに警察や弁護士に相談すべき緊急事態と言えます。
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