ファクタリングの支払方法は?期限や支払い遅れ・払えない場合について

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ファクタリングで資金調達を行った際、避けて通れないのがファクタリング会社への「支払い」です。

ファクタリングには独自のルールや厳格な期限が存在するため、仕組みを正しく理解していないと思わぬトラブルに発展するリスクがあります。特に支払いが遅れた場合や払えなくなった場合の影響は甚大であり、最悪の場合は法的措置を受けることにもなりかねません。

本記事では、ファクタリングにおける支払方法や支払期日に加え、万が一支払いが難しくなった場合の対処法、無理なくファクタリングを利用するためのポイントを初心者向けにわかりやすく解説します。

ファクタリング会社への支払方法

ファクタリング会社への支払方法は、契約形態が「2社間ファクタリング」か「3社間ファクタリング」かによって、資金の流れが異なるため支払者が変化します。具体的には、次のとおりです。

  • 2社間ファクタリングの支払いは「利用者」が行う
  • 3社間ファクタリングの支払いは「売掛先」が行う

2社間ファクタリングの支払いは「利用者」が行う

2社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社へ支払いを行うのは「利用者(申込者本人)」です。

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社で契約を結ぶ取引です。ゆえに下記のようなフローが必要になります。

  1. 2社間ファクタリング契約後、手数料を差し引いた代金がファクタリング会社より振り込まれる
  2. 売掛金の入金日に、売掛先(取引先)より売掛金が振り込まれる
  3. 振り込まれた売掛金を、ファクタリング会社の指定口座へ送金する(支払完了)

ここで重要なのは、取引先から入金されたお金は、既にファクタリング会社へ譲渡された「他人の財産」であるという点です。利用者はあくまで、ファクタリング会社の代わりに一時的に集金を行ったに過ぎず、入金されたお金を自社の運転資金などに流用することは契約違反となるだけでなく、刑事責任(横領等)が問われる可能性があります。

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3社間ファクタリングの支払いは「売掛先」が行う

一方、3社間ファクタリングの場合、支払いを行うのは「売掛先(取引先)」です。

3社間ファクタリングは、利用者・ファクタリング会社・取引先の3社で合意を得て契約を行います。取引先が契約に加わることで、支払いのフローは以下のように変化します。

  1. 3社間ファクタリング契約後、手数料を差し引いた代金がファクタリング会社より振り込まれる
  2. 売掛金の入金日に、売掛先(取引先)がファクタリング会社の指定口座へ送金する(支払完了)

このように3社間ファクタリングでは、利用者は代金を受け取った後に対応することは特にありません。ただし、取引先に一定の手間が発生することや、そもそもファクタリングの利用を取引先に知られるため、今後の取引関係への影響を考慮する必要があります。   

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ファクタリングの支払期日は入金日当日

ファクタリング会社への支払期日は、原則として「売掛先から入金があった当日」です。

繰り返しですが、ファクタリングは「売掛債権の売買(債権譲渡)」であり、売掛先から支払われる代金は法的にファクタリング会社の所有物となります。したがって、利用者は直ちにその代金をファクタリング会社へ引き渡さなければなりません。

なお、契約書には「売掛金の入金日、またはその翌営業日までに送金すること」といった条項が記載されているのが一般的です。ゆえに「数日遅れても大丈夫だろう」と手元の資金を使えば契約違反(債務不履行)になるだけでなく、刑法上の「横領罪」に問われる可能性すらあります。

このように安易な考えが大きなトラブルに発展するリスクもあるため、入金された売掛金は自社の運転資金とは別のものと区分し、即座にファクタリング会社へ送金するように徹底しましょう。

ファクタリングの支払いは分割払いにできない

ファクタリングの支払いは、原則として「一括払い」のみであり、分割払いにすることはできません。

主な理由は、ファクタリングの原資となる売掛金は、“売掛先から一括入金されるもの”だからです。入金された売掛金をそのまま引き渡す契約である以上、それを分割して支払うということはできません。

なお、もしファクタリング会社が分割払いを認めたり、手数料の支払期日を翌月以降に延ばすことができると提案してきた場合、そのサービスはヤミ金融業者による偽装ファクタリングである可能性が高いため注意が必要です。

分割払いや期日延長に対して利息や追加手数料を徴収する行為は、実質的に「金銭の貸付」とみなされます。貸金業登録を行っていない業者がこれを行うのは違法であり、これまでに様々な逮捕事件が起きているのが実情です。いずれにせよ、甘い言葉を謳い文句にしているファクタリングには注意してください。

ファクタリング会社への支払いが難しい場合について

予期せぬトラブルでファクタリング会社への支払いが難しくなるケースもゼロではありません。そのような場合にどう対処すべきか、下記のケースごとに解説します。

  • 支払いが遅れる場合
  • 支払えない場合

支払いが遅れる場合

「売掛先からの入金が遅れている」など、正当な理由で支払いが遅れる場合は、直ちにファクタリング会社へ連絡を入れてください。

この際、ファクタリング会社には以下の点を明確に伝えるようにしましょう。

  • なぜ遅れるのか(売掛先からの入金遅延など)
  • いつ入金できるのか(確実な期日)
  • 証拠の提示(売掛先からの遅延通知や入金予定の連絡メールなど)

正当な理由かつ数日程度の遅延であれば、柔軟に対応してくれるファクタリング会社も多いようです。また、ファクタリング会社が直接売掛先に支払い交渉をしてくれる場合もあります。ただし、当然ながら無断での遅延は契約違反として扱われるため、必ず事前連絡は行うようにしましょう。

支払えない場合

支払えない場合は、その理由によって結果が大きく異なります。具体的には「売掛先の倒産」と「利用者の使い込み」の2パターンがあります。

売掛先の倒産

売掛先が倒産し、売掛金が回収不能になった場合は「償還請求権」の有無で対応が異なります。

「償還請求権なし(ノンリコース)」の場合、利用者が代金を立て替える必要はありません。これは売掛金の回収リスクをファクタリング会社が負担するという契約であり、多くの正規のファクタリングが採用しています。

一方で「償還請求権あり(リコース)」や「買戻特約」がある場合は、利用者に支払いの義務が発生します。もっとも、この契約形態は実質的な融資とみなされるリスクが高いため、正規のファクタリングではほとんど採用されていません。ゆえに悪質業者である可能性も留意する必要があります。

利用者の使い込み

利用者が売掛金を使い込んだ場合は完全な契約違反であり、支払いの義務は免れません。 

売掛金はファクタリング会社が債権を持つお金であり、これを使うということは他人のお金を横領したことと同義です。このようなケースでは非を認め、ファクタリング会社にどのような対応が必要になるか問い合わせましょう。

ファクタリング会社への延滞・滞納が続いた場合について

売掛先からの入金遅延以外の理由で期日を過ぎても支払わず、さらに連絡不能で延滞・滞納が続くと、ファクタリング会社は法的権利を行使して回収に動かざるを得なくなります。

  • 売掛先(取引先)への通知
  • 遅延損害金の発生
  • 法的措置のリスク

売掛先(取引先)への通知

2社間ファクタリングにおいて、延滞時の最初のアクションとして最も一般的なのが、売掛先への「債権譲渡通知」です。

通常、2社間ファクタリングでは売掛先に通知を行いませんが、契約書には「支払いが遅延した場合、直ちに売掛先に債権譲渡を通知する」旨の条項(期限の利益喪失条項など)が含まれています。

また、債権譲渡登記を行っている場合は、その登記情報を根拠に売掛先へ内容証明郵便を送付し、「ファクタリング会社に直接支払うように」と通知します。   

これらが実行されると、取引先に「ファクタリング会社へ滞納しているのか」といった事実が露見し、利用者は取引先からの信用を失うことになります。当然ながら、その後の取引先との仕事に悪影響を及ぼす可能性があることは言うまでもありません。

遅延損害金の発生

支払いが遅れると、契約に基づき「遅延損害金」が発生する場合があります。

一般的にファクタリングにおける遅延損害金は年率14.6%であり、売掛金と合算して一括払いを求められるのが基本です。

遅延損害金は遅延が続くほど膨らんでいくため早期対応が好ましいですが、すぐに支払えないことがほとんどです。消費者金融でお金を工面するといったことが定番ですが、さらに借金を重ねてより厳しい状況に陥りやすい側面があります。

このように首が回らない状態を避けるためにも、ファクタリングは計画的かつ無理なく利用することが肝心です。

法的措置のリスク

通知や督促を行っても滞納が続く場合、ファクタリング会社は裁判所を通じて法的措置に踏み切る場合があります。

仮差押え(利用者の銀行口座や売掛金の凍結)に始まり、訴訟提起(売掛金の支払いを求める訴訟)に繋がり、最悪の場合は業務上横領罪や詐欺罪に問われる可能性があります。

ここまで事態が悪化すると事業継続が困難になることはもちろん、前科が付いた場合は社会的信用を大きく失うことなるため絶対に避ける状況です。

ファクタリングを無理なく利用するためのポイント

ファクタリング自体は便利な資金調達方法であり、正しく利用できれば、資金繰り改善の一助になる可能性もあります。

ここではファクタリングを無理なく安全に利用するためのポイントを見ていきましょう。

  • ファクタリング会社の選定を怠らない
  • 3社間ファクタリングで契約する
  • 必要最低限の金額で契約する
  • 悪質業者が相手の場合は弁護士に相談する

ファクタリング会社の選定を怠らない

まず、ファクタリング会社選びは慎重に行うようにしましょう。

ファクタリング会社ごとに手数料は異なり、10%前後の差が付くケースもあります。ファクタリングを利用する以上「早く資金化したい」という状況の方が多いとは思いますが、可能であれば相見積もりを取ることをおすすめします。

相見積もりで複数社のサービス比較を行えれば、純粋にファクタリングの負担額を減らせるだけでなく、ヤミ金融業者による「偽装ファクタリング」の利用リスクも幾分回避することができます。

3社間ファクタリングで契約する

売掛先との関係値が深い場合は「3社間ファクタリング」での契約を検討すると良いでしょう。

3社間ファクタリングは手数料が安く、利用者によるファクタリング会社への送金対応も不要です。取引先への説明が必要というハードルはありますが、深い関係にある場合は事前に相談してみる価値は十分にあります。

必要最低限の金額で契約する

2社間ファクタリングを利用する場合は、必要最低限の金額で契約するようにしましょう。

ファクタリングの手数料は、銀行融資の利息に比べて割高であり、多額の資金を調達すればするほど、手元に残る利益が減ることになります。

具体的には「季節需要に併せて運転資金を確保したい」「大口案件受注に伴い先行費用に充てる資金を確保したい」など、つなぎ資金を得るためのスポット利用が最適です。

悪質業者が相手の場合は弁護士に相談する

「法外な手数料を請求されている」「脅迫、取り立てを受けている」など、契約相手が明らかに悪質業者である場合、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が介入し、その契約が「実質的な貸付(ヤミ金)」であると主張することで、法外な手数料の支払いを拒否したり、過去に支払った過払い金の返還を請求できる可能性があります。また弁護士からの受任通知が届けば、悪質業者からの直接の取り立てや連絡を止めることもできます。

悪質業者を一人で相手にすることは基本的に難しいため、日本弁護士連合会や金融庁、警察の相談窓口などを上手く活用するようにしてください。

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